遺言書。
書いた方がいいんだろうけど、書くのは難しそうだし、死んだ後のことを書くのは気が進まない。。。
だいたい遺言書があるとないとで何が良くなるのかわからない。。。
そんな方、実はたくさんいらっしゃると思います。
そこで今回は、遺言書を書いておくことのメリットについて、行政書士が具体例を交えて解説していきます!
遺言書を書くことのメリットとは? | 具体例で解説
遺言書を書くと次のようなメリットがあります。
自分の意思で遺産の分け方を決めることができる
遺言書が無い場合、あなたの財産をどう分けるかは、残された相続人が話し合って決めることになります。
例えば、あなたの子供たちのうち、あなたのこと、家のことをいつも気にかけて面倒を見てくれた子供がいたとします。
あなたとしては、「その子供に財産を多く分けてあげたい。家を譲りたい。」
そんな思いが芽生えるかもしれません。
しかし、遺言書がなくて相続人同士の話し合いになった時、全くあなたと関わろうとしていなかった別の子供が家を引き継ぐことになってしまう可能性もあります。
遺言書を作成しておけば、遺産の分け方をあなたの意思で決められるのです。
残された家族が神経をすり減らさない
あなたが遺言書を書いておけば、相続人が話し合いをする必要がなくなってトラブルを防げます。
遺産の分け方を話し合う必要がなくなる
あなたが遺言書を書いて遺産の分け方を決めておけば、相続人同士で話し合う必要がなくなります。
お金のことを話し合うのって、仲の良い親族でも、いや、親族だからこそイヤなものですよね。。
例えば、あなたの相続がこんなケースだった場合。
- 遺産は預金だけで1千万円ぴったり。
- 相続人は2人の子供
こんな場合、500万円ずつ分け合って一件落着。
と、とても簡単そうに思えます。
しかし、実際に話し合いになると、
- どちらが親の面倒をたくさん見ていたか・・・
- 葬儀などの手続きはどちらがやったか・・・
など、「ぴったり500万円」が公平にならない事情が必ずあるものです。
そんなとき、どんな金額にすれば公平になるのか、たとえ仲の良い兄弟間でも、お金のことを話し合うのはとても神経を使うことになります。
その点、遺言書があれば、故人の意思が最も尊重されるため、基本的には遺言書に書かれた配分通りに手続きが行われます。
(あまりにも不公平な場合は話が変わってきますが・・・)
例えば、
「長男はよく面倒を見てくれたので、預金は6:4で分け合いなさい」
という趣旨の内容が書かれていれば、兄弟はそれに従うだけで、余計な話し合いをしなくて済むようになるのです。
どんな小さな金額でも、「分配」を決めることがとても神経を使うのは、簡単に想像出来ますよね。
誰が相続手続きをするか話し合う必要がなくなる
遺産相続では、「不動産登記の変更」「銀行の解約」などの様々な事務手続きが必要となります。
こういった面倒な手続きを誰がやるのか?相続人同士でこれを決めるのも、結構気を使います。
そこで、遺言書では「遺言執行者の指定」をしておくことができるのです。
たとえば、面倒な手続きをお願いする代わりに、遺産を少し多めに分け与える。
こんなこともあなたの意思として書くことができるのです。
また、「遺言執行者」は相続人以外を指定することもできます。
あなたが信頼しているお知り合いや、弁護士、司法書士、行政書士などの専門家を遺言執行者に指定しておくことで、残された家族に一切負担をかけないようにすることもできるのです。
相続人以外の人に遺産を残せる
遺言書がない場合、遺産は法律で定める相続人(法定相続人)に引き継がれます。
(法定相続人についての解説はこちら↓)
たとえばあなたに内縁の配偶者がいるとします。
あなたとしては、内縁でも当然に家族で、遺産もその方に残したいと思っている。
しかし、内縁の配偶者は法定相続人ではなく、遺言書がないと遺産を残すことはできないのです。
その他にも、孫や遠縁の親せきなど、法定相続人でない人に遺産を残したい場合は、遺言書に記しておく必要があります。
相続税対策ができる
もしあなたが持っている財産が高額な場合、残された家族に相続税の負担が発生する場合があります。
(相続税の計算方法についての解説はこちら↓)
そんなときは、税理士と相談しながら遺産の分け方を決めることで、各相続人に無理のない相続税負担となるように工夫して対策を行うことも可能になります。
遺言書を書く時の注意点は?
では、遺言書を書くときにはどんなことに注意しなければならないでしょうか?
「遺留分」に配慮する
「遺留分」とは、法定相続人(兄弟姉妹以外)に最低限保証された遺産取得分のことです。
遺言書ではあなたが遺産の分け方を自由に決めることができますが、この「遺留分」を無視した分け方を指定すると、返ってトラブルを引き起こしてしまう可能性もあります。
適切な方法で遺言書を残す
遺言書を残す方法として、「自筆証書遺言(+法務局保管)」、「公正証書遺言」の2通りの方法があります。
特に遺言書を自分で作成する「自筆証書遺言」の場合は、法的に正しい書き方をしないと「遺言書が無効」と判断されてしまう恐れもあります。
上記のような注意点があるので、遺言書を書くときは専門家に相談しながら作成するのが安心です。
まとめ
以上、遺言書を書くことのメリットについて、具体例を交えて解説しました。
もしあなたが「うちの場合は遺言書を書いた方がいいかも。。。」と思ったら、ぜひ当事務所までご相談くださいね!
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