2024年4月より、相続登記の義務化がスタートしました。
「相続登記」とは、亡くなった人が不動産を所有していたときに、法務局の「不動産登記簿」(不動産の所有者を記録しているもの)の名義変更をする手続きをいいます。
では、義務化されるとどんなことが問題になるのか?
今回は相続登記が義務化に至った背景や、違反した時の罰則、相続登記を行わないリスクについて解説します。
相続登記が義務化|その背景とは?「所有者不明土地問題」について
「所有者不明土地」とは、登記簿等を調べても所有者がわからない土地や、登記簿に記載されている所有者に連絡がつかない土地のことをいいます。
この所有者不明土地がどれくらいあるか。
国土交通省の平成28年の調査によると、日本の国土の20%、なんと九州以上の広さだと言われています。
こういった所有者不明土地があると、次のような問題が起こります。
- 公共事業や復旧・復興事業を進める時に所有者と交渉ができず、事業が停滞してしまう
- 放置された空き地で雑草、雑木が生い茂ったり、ゴミの不法投棄、不法占有者などの問題が起こり、周辺の治安や公衆衛生に悪影響を及ぼす
ではなぜこんなにも所有者不明土地が増えてしまったのでしょうか?
その大きな要因のひとつとして「相続登記がされてこなかったこと」が挙げられているのです。
これまでは相続登記は任意でした。
不動産の登記は、不動産を売買したり、不動産を担保に融資を受けたい時などには必ず必要になってくるものですが、一方で、親族間で代々土地を受け継いできて売買などするつもりはまるでないような土地は、登記が後回しになってしまうケースが多かったのです。
相続登記がされないと、登記簿上の所有者は昔のままの状態になります。その状態が長年放置されることで相続人の数が膨大になってしまい、さらには相続人の中に音信不通や行方不明になってしまう人が出てくることにより、所有者不明土地となってしまうのです。
このような背景から、所有者不明土地の発生を予防するために相続登記が義務化されました。
相続登記の義務化|どんな必要があるの?
2024年4月からスタートした相続登記の義務化。
では、今後はどんなことに気をつけなければいけないのでしょうか?
今後の注意点として、以下の2つのポイントがあります。
- 不動産を相続したことを知ったときから3年以内に登記しなければ、10万円以下の過料
- 過去に相続していた不動産についても義務化の対象
不動産を相続したことを知ったときから3年以内に登記しなければ、10万円以下の過料
「不動産を相続したことを知ったとき」とは、親が亡くなったなど、自分が相続人となることを知り、かつ、遺言や遺産分割協議書などでその所有権を取得したことを知った日のことを指します。
そして、「不動産を相続したことを知ったとき」から3年以内に正当な理由なく期限内に登記をしなかった場合には10万円以下の過料が科せられることになります。
過去に相続していた不動産についても義務化の対象
相続登記の義務化は、制度がスタートした2024年4月1日以前に過去に相続していた不動産も対象となります。
過去の対象不動産については、「2024年4月1日」か「不動産を相続したことを知ったとき」のいずれか遅い日から3年以内に登記手続きをしなければなりません。正当な理由なく期限内に申請しなければ、やはり10万円以下の過料が科せらてしまいます。
まとめ
今後相続が発生した場合だけでなく、これまで相続登記が行われていなかった不動産も登記が義務化されました。
九州を上回る面積にものぼる所有者不明土地。
この問題が少しずつ解消されて不動産の利活用が進むようになるといいですね。
行政書士宮下太陽事務所では、埼玉県久喜市周辺エリアを中心に、全国対応、埼玉県内対応の様々なサービスを提供しています。
今回取り上げた相続登記の問題についてご相談がある方には、信頼できる司法書士の先生をご紹介いたしますし、その他相続に関するお悩み事があれば、ぜひお気軽にご問い合わせくださいね。
【参考資料】
法務省からの相続登記義務化に関する案内リーフレットはこちら↓
コメント