相続人の中に認知症などの人がいる場合の注意点

あなたのご両親やご兄弟、お子様の中に、認知症や知的障害、精神疾患を患っている方はいらっしゃいますか?

もしいらっしゃる場合は、相続の時に「成年後見人」をつける必要があるかもしれません。

「成年後見人」は、詐欺や悪徳商法、不利益な契約などから本人を保護し、本人の代わりに適切な財産管理や契約行為などの支援を行う役割を担います。

相続は、まさに「不利益な契約」が起こりやすい場です。

本人に意思能力が無いことをいいことに、他の相続人の相続分を増やすことが簡単にできてしまうからです。

なので、「成年後見人」が設定されないまま行われた相続は、後日「無効」とされてしまう可能性があります。

なので、相続発生時点で「成年後見人」がいない場合は、家庭裁判所に申し立てをする必要があります。

「成年後見人」は、法定相続分を確保する義務がある。

「成年後見人」は、本人の利益を確保する義務があります。

なので、「成年後見人」がいる相続人に対しては、必ず「法定相続分以上」を分配してあげる必要があります。

遺産分割協議を行う際は、この点に十分ご注意の上相続分を決めていってください。

なお、「成年後見人」の役割や手続きの方法、費用などについては、また別の機会に触れたいと思います。

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