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【埼玉県】建設業許可手続きで「納税証明書」の添付が原則不要になりました!

建設業許可の新規取得や更新、決算変更届などの手続きにおいて、埼玉県では「事業税の納税証明書」の提出が原則不要となりました
事業者様の手続きにかかる事務負担が軽くなるとても良いニュースです^^

これまでは、法人・個人を問わず、納税証明書を県税事務所で取得し、紙で提出する必要がありました。
しかし今後は、申請の際に「埼玉県税の納税情報の確認に関する同意書」を提出すれば、わざわざ県税事務所に行って納税証明書を取得する必要が無くなりました。

様式はこちら⇓

https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/44992/douisyo0603.pdf

この変更は、行政のデジタル化・効率化を目的としたもので、埼玉県が県税事務所から直接情報を取得できる体制が整ったことによるものです。
全国の都道府県の中で、埼玉県がいち早く変更をしていただけました。
ありがたいかぎりです。このようなDX化はどんどん進んでほしいですね^^

1点、新規設立で最初の事業年度が終了していない場合は、埼玉県の県税事務所へ提出した事業開始(設立)届の写し(受付印のあるもの又は電子申請をしたことがわかるもの)が必要となります。

ご注意ください。

まとめ|埼玉県の建設業許可のことなら行政書士宮下太陽事務所へ!

行政書士宮下太陽事務所は埼玉県久喜市に拠点を構え、埼玉県内はもちろん、隣接する都県にも対応可能な行政書士として、建設業の許可申請や関連業務をサポートしています。

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【参考】

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建設業許可申請の手引き・様式集

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